例えば、国内における一般旅券の発給申請の受理および交付においては、申請者は都道府県に対し「戸籍謄本または戸籍抄本」の提出が義務づけられており、また都道府県は申請者に対し「本籍の入った住民票の写し」の提示または提出を求めることができると法令に定められているが、今後、住民基本台帳ネットワークおよび戸籍情報のネットワークが整備され、都道府県に接続されれば、都道府県における一般旅券発給事務の担当者自身が両ネットワークを活用し、直接、戸籍抄本の交付および住民基本台帳の参照を行うことにより、国民の書類交付を受ける手間を軽減できる。